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台湾の賃貸に保証人は必要?中国語の契約書で確認したい条項と注意点

台湾の法令は、部屋を借りるときに保証人を立てることを義務づけていません。敷金は家賃2か月分までです。大家さんに保証人を求められたときの交渉のしかた、中国語の賃貸借契約書で一条ずつ確認したい点(審閲期間、敷金、中途解約、電気代、修繕、書いてはいけない条項)、公式の英訳ひな形の入手先、トラブルの相談先を、法令の出典付きでまとめました。

Seal Co-living編集部 更新日 14分で読めます 中国語から翻訳・ 中文原文

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このページの内容
  1. 台湾の賃貸に保証人は必要?日本との違い
  2. 大家さんが保証人を求めるのはどんなとき?
  3. 保証人が見つからないときの交渉のしかた
  4. 契約前に一条ずつ確認:契約書に書かれているべき内容は?
  5. 契約書に書いてはいけない条項は?
  6. 契約書が中国語しかないときは?
  7. 賃貸でトラブルになったらどこに相談する?
  8. シェアハウスでは、保証人と契約はどうなっている?
  9. よくある質問
  10. 出典

台湾の法令は、部屋を借りるときに保証人を立てることを義務づけていません。内政部が公告している住宅賃貸の契約ルールでも、保証人は「いる場合だけ記入する欄」という扱いです。ほとんどの契約は敷金を担保にしていて、その敷金も家賃2か月分までしか受け取れません。保証人を付けるかどうかは、大家さんと話し合える条件です。

中国語の契約書が読めなくても、その場で署名する必要はありません。契約書は少なくとも3日間持ち帰って読めますし、台北市政府地政局が公式の英訳ひな形を公開しているので、手元の中国語の契約書と見比べられます。

契約までは、次の順番で進めると安心です。

  1. 保証人が必要かどうかを聞きます。必要と言われたら、ほかの形で担保できないか相談します。
  2. 契約書は持ち帰って読みます。その場では署名しません。
  3. 公式の英訳ひな形と見比べながら、敷金、契約期間、中途解約、費用、修繕を一条ずつ確認します。
  4. 書いてはいけない条項が入っていないか探します。戸籍を移してはいけない、家賃を税務申告してはいけない、といった条項です。
  5. 契約の日に、大家さんの身分と、その部屋を貸す権利があることを示す書類を確かめます。敷金は契約するときに払います。
  6. 契約書の原本は自分で保管します。

仲介手数料や居留証の住所登録といった全体像は、外国人が台北で部屋を借りるときのつまずきポイント:仲介手数料・敷金・契約書の言語・居留証の住所登録と、Seal Co-livingの対応 にまとめました。この記事では、保証人のことと、契約書を一条ずつどう読むかに絞ってお話しします。

台湾の賃貸に保証人は必要?日本との違い

日本で部屋を借りるときは、連帯保証人を立てるか、保証料を払って家賃保証会社を利用するのが一般的で、どちらもないと入居審査に通りにくいものです。台湾にはこうした審査の慣行がなく、賃貸向けの保証会社も一般的とは言えません。

台湾の住宅賃貸を定めているのは「租賃住宅市場発展及管理条例」(以下、租賃条例)と、内政部が消費者保護法にもとづいて公告している「住宅租賃定型化契約応記載及不得記載事項」(住宅賃貸の契約書に必ず書く事項と書いてはいけない事項。以下、記載事項)です。どちらにも、借主に保証人を求める規定はありません。記載事項で保証人が出てくるのは第21点だけで、契約を公証し、しかも「保証人がいる場合」の効力について触れています。内政部の契約書ひな形には署名欄に保証人の欄がありますが、保証人がいるときにだけ記入します。

保証の法律上の意味は、民法第739条に書かれています。債務者が債務を履行しないとき、保証人が代わって履行の責任を負う、という内容です。賃貸に当てはめると、家賃を滞納したり、壊した物を弁償できなかったりしたときに、大家さんが保証人に請求できるということです。

大家さんが保証人を求めるのはどんなとき?

どんな場合に保証人が必要かは、法令には書かれていません。求めるかどうかは大家さんしだいです。よくあるのは、敷金だけでは心配だと大家さんが感じる場面で、借主が学生だったり、台湾に来たばかりで仕事や収入の証明を出せなかったり、いつ台湾を離れるかわからなかったりする場合です。

求められたら、まず相手が何を望んでいるのかを確かめてください。台湾にいる緊急連絡先を知りたいだけで、債務を負わせるつもりのない大家さんもいます。契約書に保証人として署名してほしいという大家さんもいます。この違いは大きいので、署名の前にはっきり聞いておきましょう。

友人が保証人を引き受けてくれるなら、契約書に「連帶保證」(連帯保証)や「拋棄先訴抗辯權」(先訴の抗弁権の放棄)といった文言がないか、本人に見てもらってください。民法第745条では、保証人は本来、大家さんがまず借主の財産に強制執行をして、それでも回収できなかったときに初めて支払えばよいとされています。第746条は、保証人がこの権利を放棄することを認めています。放棄すると、大家さんは保証人に直接請求できます。友人には、署名する前にこのことを伝えておくべきです。

保証人が見つからないときの交渉のしかた

台湾に来たばかりで、保証人を頼める人がいないのは普通のことです。大家さんには、次のような提案ができます。

  • 敷金はもともと担保で、租賃条例第7条は家賃2か月分の総額を超えてはならないと定めています。大家さんがもともと1か月分しか取らないなら、上限の範囲で多めに払うと提案できます。上限を超える要求は規定に合わないので、応じる必要はありません。
  • 家賃を数か月分まとめて払うと提案する手もあります。記載事項の第4点には「毎期_か月分の家賃を納める」という欄があり、何か月分ずつ払うかは双方で決めます。前払いが多いほど、もめたときに相手に預けたままになるお金も増えます。払ったら領収書を受け取ってください。
  • 公証という方法もあります。記載事項の第21点では、公証するかどうかを双方で決められ、家賃の滞納、期間満了後に退去しない、敷金を返さないといった場合にそのまま強制執行を受けることを公正証書に書けます。大家さんにとっては実のある保障になります。
  • 在学証明、在職証明、居留証(ARC)といった書類があると、台湾にどのくらいいて何をしているのかが大家さんに伝わります。
  • どうしてもまとまらなければ、住まいの種類を変えましょう。事業者が運営する住まいには保証人を求めないところもあり、契約の前に聞けばわかります。

契約前に一条ずつ確認:契約書に書かれているべき内容は?

現行の租賃条例(2023年2月8日改正)の第5条は、貸主と借主のあいだを消費関係とみなし、消費者保護法を適用すると定めています。契約書は記載事項に沿っていなければならず、その現行版は2025年4月18日に改正されたものです。消費者保護法第17条によると、公告に反する条項は無効で、公告で記載すべきとされた事項は、契約書に書かれていなくても契約の内容になります。契約書から抜けていても、下に挙げる権利は主張できます。

この保護には前提があります。契約期間が30日以上で、休暇や旅行を目的としない賃貸であることです(租賃条例第4条)。

項目 決まり 根拠
審閲期間 少なくとも3日。放棄させることはできない 記載事項第1点
敷金 家賃2か月分まで。契約と同時に払う 租賃条例第7条、記載事項第5点
契約期間 少なくとも30日。開始日と終了日を明記する 記載事項第3点
中途解約 任意に解約できると決めた場合、少なくとも1か月前に通知する。通知なしで解約したときの違約金は家賃1か月分まで 記載事項第14点
電気代 使用量で計算する場合、度(kWh)あたりの単価は電気料金の請求書の「当期の度あたり平均単価」を超えてはならない 記載事項第6点
修繕 原則として貸主の負担 租賃条例第8条、記載事項第9点

審閲期間と身分の確認

契約書の第1点が審閲期間(契約書を持ち帰って読む期間)で、いつ持ち帰り、何日読んだかを書き入れます。大家さんに「今日署名しないならほかの人に貸す」と言われても、審閲を放棄させられることはありません。

契約のときは、双方が身分を証明する書類を出して確かめ合います。大家さんはさらに、その部屋を貸す権利があることを示す書類を見せなければなりません(記載事項第11点、第12点)。大家さんが所有者から借りて又貸しする立場なら、所有者の書面による同意が必要で、転貸の契約を結ぶときに借主に渡すことになっています(租賃条例第9条)。

敷金

上限は先ほど書いたとおりです。払う時期は「この契約を結ぶのと同時」(記載事項第5点)なので、契約もしていないのに敷金を振り込むよう求めるのは規定に合いません。

返還のルールは租賃条例第7条にあります。契約が終わり、部屋を明け渡し、契約から生じた債務も清算したら、大家さんは敷金を返すか、債務に充てた残りを返さなければなりません。退去のときは、双方が立ち会って部屋と付属設備の状態を確認します(租賃条例第12条)。入居した日に部屋と家具の写真を撮って残しておくと、退去のときにいちばん役に立ちます。

契約期間と中途解約

契約期間は開始日と終了日を明記します(記載事項第3点)。法令は1年契約を義務づけていません。それは多くの大家さんの習慣です。短くしたいなら、自分から切り出して交渉します。

中途解約はいちばんもめやすいところなので、契約書の第14点を探してください。チェック欄になっていて、期間満了の前に双方が任意に契約を終了「できる」か「できない」かを選びます。

「できる」にチェックがあれば、途中で終了したい側は、少なくとも終了の1か月前に相手に通知します。通知なしにいきなり終了した場合、払う違約金は家賃1か月分を超えてはなりません。大家さんが前もって受け取った家賃も返すことになっています。

「できない」にチェックがあれば、途中で終了できるのは法律で決められた理由があるときだけです。租賃条例第11条は、借主が使える理由を挙げています。病気や事故で長期の療養が必要になったとき。部屋が居住に適さず、催告しても大家さんが修繕しないとき。借主の責任ではない理由で部屋の一部が失われ、残りの部分に住み続けるのが難しいとき。第三者が権利を主張して、約束どおりに住めなくなったとき。記載事項第18点は、借主や同居人の安全または健康を脅かす欠陥が部屋にあるときも挙げています。こうした場合は、終了の30日前までに証拠を添えて書面で大家さんに通知します。大家さんは賠償を一切求められません。欠陥のせいで危険が差し迫っているときは、事前の通知は不要です。

帰国、転校、転職は、法律で決められた理由に入りません。予定がまだ固まっていない人は、契約の前に第14点のどちらにチェックがあるかを確かめるか、最初から契約期間の短い住まいを探してください。

費用と電気代

管理費、水道代、電気代、ガス代、インターネット代にはそれぞれ欄があり、誰が負担するかを書きます(記載事項第6点)。空欄のままなら、署名の前に大家さんに埋めてもらいましょう。

電気代には上限があります。使用量で計算する場合、度(kWh)あたりの電気代は、その部屋の電気料金の請求書にある「当期の度あたり平均単価」を超えてはなりません。使用量で計算しない場合は、大家さんが毎期受け取る電気代の合計が、請求書の毎期の合計額を超えてはなりません。家屋税と地価税は大家さんの負担です(第7点)。

修繕

部屋や付属設備が壊れたときは、原則として大家さんが直します。双方で別の取り決めをした場合、別の慣習がある場合、借主が壊した場合は別です(記載事項第9点)。借主が直す項目があるなら、大家さんは契約の前に説明し、契約書の付属書類3の確認書で借主の確認を取らなければなりません。取り決めて確認していないものは、大家さんの負担です(第11点)。

大家さんが直すべきものは、相当な期限を決めて催告できます。期限を過ぎても直してもらえなければ、自分で業者を頼んで直し、費用を大家さんに請求するか、家賃から差し引けます(租賃条例第8条)。通知した記録と領収書は残しておいてください。

契約書に書いてはいけない条項は?

記載事項の後半は、書いてはいけない事項です。次の内容は契約書に書いても無効で、どれか一つでも入っていれば、その契約書はルールどおりに作られていません。

  1. 審閲期間を放棄する。
  2. 広告は参考にすぎない。
  3. 借主は賃料の支出を申告してはならない。いわゆる「税務申告禁止」です。
  4. 借主は戸籍を移してはならない。
  5. 貸主が負担すべき税金が貸す前より増えたら、増えた分は借主が負担する。
  6. 貸主がわざと告げなかった欠陥についての責任を免除または制限する。
  7. 借主は契約書を返さなければならない。
  8. 契約に関する通知は電話だけで行う。
  9. 強行規定や禁止規定に反する内容。
  10. 借主は家賃補助を申請してはならない。

第7項は外国人にとって特に役立ちます。契約書は自分で持っていてよいもので、居留証の申請や居留住所の変更で使います(台湾の居留証(ARC)申請と住所変更:必要書類と手続きの期限 を参照)。

契約書が中国語しかないときは?

まず審閲期間を使いましょう。持ち帰ったあとは、次のように進められます。

  • 公式の英訳版をダウンロードして見比べます。台北市政府地政局の外国人賃貸コーナー(外國人租賃專區)には、内政部の「住宅租賃契約書範本」(住宅賃貸借契約書のひな形)の英訳版と、記載事項の英訳があります。2026年10月10日に確認した時点で、日本語版と韓国語版はありませんでした。英訳のひな形は2024年7月8日の版で、中国語の現行版より古いため、細かい点は中国語が基準になります。
  • 外国語で対応できる事業者を探します。同じコーナーに、外国語で対応する賃貸事業者と仲介業者の名簿があり、地図も載っています。
  • 誰かに付き添ってもらいます。中国語のできる友人、学校の国際交流の窓口、会社の人事担当などです。
  • 読めない条項は、大家さんに英語かあなたの言語で意味を書いてもらいます。補足の説明が中国語の条文に取って代わることはありませんが、あとで争いになったときの証拠になります。

大家さんが英語版や日本語版の契約書を用意している場合は、内容が中国語版と同じかどうかを確かめ、食い違ったときにどちらが優先するのかも聞いておきましょう。

まだ部屋を探している段階の人へ。中国語ができないときの探し方と大家さんへの連絡のしかたは、591の使い方と台湾の部屋探し:中国語が苦手でも読める物件用語の対照表と、ほかの探し方 に書きました。

賃貸でトラブルになったらどこに相談する?

まず証拠を残します。契約書、領収書、振込の記録、やりとりのスクリーンショット、入居時と退去時の写真です。そのうえで状況に合った窓口を選びます。下の表は2026年10月10日に確認した公式情報です。

窓口 できること 連絡先
外来人士在台生活諮詢服務熱線(移民署の外国人向け生活相談ホットライン) 生活と法律の情報についての相談。中国語、英語、日本語は24時間対応 1990に電話
賃貸トラブルの電話法律相談(内政部が法律扶助基金会に委託) 弁護士が電話に出て、借主の住宅賃貸の法律問題に答える。通話ごとに20分、月曜から金曜 412-8518にかけ、2、続けて6を押す。携帯電話からは02を付ける
崔媽媽基金会(内政部の委託) 契約書のチェック、賃貸の法律相談、トラブルの調停と話し合い。貸主も借主も利用できる (02)2365-8140
消費者トラブルの申し立て(消費爭議申訴) 事業者か消費者サービスセンターに申し立てる。事業者は申し立ての日から15日以内に対応しなければならない 1950に電話、または行政院消費者保護会のサイト
区公所(区役所)の調停 調停は、裁判所が認可すると民事の確定判決と同じ効力を持つ 各郷鎮市区公所の調停委員会
県・市政府の賃貸紛争の調処 住宅賃貸の争いは、直轄市や県・市の政府に調処を申請できる。調処の費用はかからない 各県・市の地政局(処)

調処の根拠は租賃条例第16条です。台北市では不動産糾紛調処委員会が受け付けます。台北市政府地政局の説明によると、調処の結果に不服なら、通知を受け取ってから15日以内に裁判所に訴えを起こす必要があります。消費者トラブルの申し立ての根拠は消費者保護法第43条です。

法律扶助基金会の電話相談のページには、外国語対応についての記載がありません。中国語のできる友人と一緒にかけるほうが安心です。弁護士に代理を頼みたいときは、法律扶助法第14条が、台湾に合法的に住んでいる外国人も扶助の対象に含めています。ただし、資力などの審査があります。

シェアハウスでは、保証人と契約はどうなっている?

シェアハウスは事業者が運営していることが多く、入居者が一人ずつ契約を結びます。契約期間と敷金は、たいてい公式サイトで確認できます。事業者が所有者から借りて転貸している場合は、内政部の別の規定「住宅転租定型化契約応記載及不得記載事項」が適用されます。契約の前に、同じように一条ずつ確かめてください。加えて、所有者が転貸に同意したことを示す書面が必要です。

Seal Co-livingがはっきりお伝えできるのは次の点です。最短契約期間は30日間で、結ぶのは住宅の賃貸借契約だけです。敷金は家賃1か月分です。保証人が必要かどうか、契約書に外国語版があるか、中途解約をどう計算するかは、内見のときに聞いてください。LINE公式アカウントに「看房」(中国語で「内見」の意味)とそのまま送るか(LINEで友だち追加)、オンライン予約フォームから申し込めます。部屋タイプと料金はハウス一覧にあります。

内見でほかに何を聞けばよいかは、台北のシェアハウス/共居(コリビング)の選び方:入居前に必ず確認すべき10のポイント にリストがあります。ワーキングホリデーの人は、続けて 台湾ワーホリの家探し:出発前の準備、最初の住まい、敷金詐欺の防ぎ方 も読んでみてください。

よくある質問

大家さんがどうしても保証人を求めます。断れますか?

署名しないという選択はできます。ただ、大家さんがこの条件を出すこと自体は、法令で禁じられていません。まず、上限の範囲での敷金、公証、在学証明や在職証明で代えられないか聞いてみてください。まとまらなければ、ほかの部屋を探しましょう。

敷金を3か月分取ることはできますか?

できません。契約期間が30日以上で、休暇や旅行を目的としない住宅の賃貸借契約では、敷金は家賃2か月分の総額を超えてはなりません(租賃条例第4条、第7条)。

契約書に「戸籍を移してはならない」「税務申告をしてはならない」と書いてあります。有効ですか?

無効です。どちらも書いてはいけない事項に入っています。こうした契約書に出会ったら、上で紹介した相談窓口に対処のしかたを聞いてください。

契約期間の途中で引っ越したいとき、いくら払うことになりますか?

契約書の第14点を見てください。任意に終了できると決めてあれば、少なくとも1か月前に相手に通知します。通知なしで終了した場合の違約金は、家賃1か月分までです。任意に終了できないと決めてある場合は、法律で決められた理由があるときを除いて、大家さんと話し合うことになります。

出典

  1. 1.全国法規資料庫 租賃住宅市場発展及管理条例(2023-02-08改正)law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0060125
  2. 2.内政部「住宅租賃定型化契約応記載及不得記載事項」(2025-04-18改正)glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000907
  3. 3.全国法規資料庫 民法law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=B0000001
  4. 4.全国法規資料庫 消費者保護法law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0170001
  5. 5.全国法規資料庫 法律扶助法law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030157
  6. 6.全国法規資料庫 郷鎮市調解条例law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=I0020003
  7. 7.台北市政府地政局 外国人賃貸コーナー(外國人租賃專區)land.gov.taipei/Content_List.aspx?n=114D93EAC411B194
  8. 8.台北市政府地政局 紛争の解決手段と法的効力(處理管道及法律效力)land.gov.taipei/cp.aspx?n=1CEA56F31D774170
  9. 9.内政部移民署 業務相談一覧(外来人士在台生活諮詢服務熱線)immigration.gov.tw/5385/5388/7181/100924/
  10. 10.法律扶助基金会 住宅賃貸トラブルの処理・相談プロジェクト(内政部の委託)laf.org.tw/service-project-detail/22
  11. 11.内政部地政司 租賃条例のページ(崔媽媽基金会に委託した賃貸住宅相談サービス)land.moi.gov.tw/chhtml/content/89?mcid=4177
  12. 12.行政院 全国の消費者申し立て・調停件数の統計に関する発表(消費者サービス専用ダイヤルとオンライン申し立て)ey.gov.tw/Page/F7408A6FCA4B0A8A/788b28a3-dbbc-4e7d-be8f-0e213152c4cd

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